社員のワークライフバランスを支える制度の概要
年次有給休暇を1年について5日(40時間)を限度とし、1時間単位で取得できます。
要介護状態にある家族を介護する従業員で、要介護者1人につき、通算93日間の範囲内で取得することができます。
要介護状態にある家族を介護する従業員で、要介護状態の家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は10日を限度とし1時間単位で、介護その他の世話のために取得することができます。
要介護状態にある家族を介護する従業員、小学校就学前の子と同居し養育する従業員は、1日につき2時間を限度に30分単位で設定することとし、勤務時間の始めか終り、またはその両方に分割して設定することができます。
また、1歳未満の子を養育する女子従業員は、1日について2回、30分の育児時間を取得できます。
1歳未満の子(養子を含む)と同居し養育している従業員は、子が1歳に達するまでを限度とし取得できます。
また、保育所に入所できない等、特別の事情がある場合には、子が2歳に達するまでを限度とし取得できます。
小学校就学前の子を養育する従業員で、負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話や健康診断、予防接種のために、1年間に子1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度として1時間単位で看護休暇を取得することができます。
会社が業務上必要とする会社の定めた公的資格については、資格の取得にかかる研修費用等の補助があります。また、その資格を取得すると資格取得奨励金が支給されます。